概要・会則

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稲耕会東京支部同窓会 会則                              

(福岡県立 稲築高等学校、稲築志耕館高等学校)

制定 平成18年 5月19日
改定 平成22年10月31日
改定 平成25年 3月20日
改定 平成28年 4月23日

 


理念

同じ学び舎で過ごした経験を持つ同窓生の神睦と絆を深めることを目的として、下記の理念を持つ

1、同窓会会員個々を尊重する
2、会員相互の信頼を基本とする
3、先輩に礼を尽くし、後輩を尊重する
4、利害の絡む運営は行わない

序文

昭和43年(1968)、東京を中心に関東地区に上京してきた福岡県立稲築高等学校の卒業生の有志が卒業年度を越えて集まり、稲高同窓会を行う。

その後昭和43年(1968)、正式に稲築高校同窓会として、第1回稲校同窓会が発足した。
以後、関東地区において増田温美氏(10期生・昭和35年卒)を事務局・事務長として、同窓生の交流が行われた。

遅れること15年、昭和58年(1983)に稲築高等学校同窓会本部が母校内に設立された。
同窓会本部設立にともない、関東地区における同窓会は、以後稲高同窓会東京支部と位置づける。

平成9年(1997)、母体福岡県立稲築高等学校が普通科から総合学科に改編されて、福岡県立稲築志耕館高校と名称も変更される。
平成15年(2003)に稲高同窓会本部も稲耕会本部と同窓会の名称が改編され、東京支部もただちに稲耕会東京支部と変更した。
平成17年(2005)12月、39年間東京支部の運営に尽力をした事務局長の増田温美氏の死去に伴い、それまで口伝であった東京支部同窓会の会則を明文化した。
平成18年(2006)2月18日

 

 

稲耕会東京支部同窓会 会則

 

第1章 総  則

第1条(名称)

本会は、稲耕会東京支部同窓会と称する。

第2条(組織)

(1)  本会は、福岡県嘉麻市大字岩崎1318番地1の母校内にある稲耕会本部の下部組織に位置する。

(2)  東京支部役員会で承認を得て、各期連絡事務局を設置することができる。

第3条(事業所)

本会の、所在地を神奈川県横浜市港北区大曽根台9-21 stsサッパテクノサービス 内におく。
稲耕会東京支部ホームページ「東京支部事務局」にも記載。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)

本会は、稲耕会東京支部同窓会の親睦を図り、母校及び郷土の発展に貢献すると共に会員の支援を目的とする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 毎年、東京支部総会及び懇親会の開催。

(2) 稲耕会各支部との交流

(3) 会報を必要に応じて発行する。

(4)  インターネットを使ったホームページの運営。

(5)  福岡県人会及び他校同窓会等との交流。

(6)  その他、目的を達成するために必要な事業。

第3章 会  員

第6条(資格)

(1)   稲築村立実業補習学校   (大正12年~)
町立稲築高等実業女学校  (昭和16年~)
福岡県立稲築高等学校   (昭和24年~)
福岡県立志耕館高等学校  (平成9年~)
の在籍経験者および卒業生で第6条(2)の条件を満たすものを自動的に会員とする。

(2)   関東/中部地域(愛知県/名古屋付近)から東日本(北海道まで)に居住を有する者。

第7条(特別会員)

(1)  別途、役員会で認承した者。

(2)  本人からの申請があった場合の第5条(1)の母校における教職経験者。

第8条(資格の喪失)

稲耕会東京支部の地域における居住地を離れた者。

第4章 役  員

第9条(役員)

本会は次の役員を置く

(1)  支部長:         1名

(2)  副支部長:        若干名

(3)  事務局長:        1名

(4)  事務局次長:      1名

(5)  運営部長:       1名

(6)  運営次長:       1名

(7)  会計部長:       1名

(8)  会計次長:       1名

(9)  会計監査:       1名

(10) 各期連絡事務長:  1名

(11) 相談役:        若干名

(12) 顧問:         若干名

(13) 当番期幹事:     若干名

第10条(役員の選任)

(1)  顧問と当番期幹事以外の役員は、会員の中から選任され役員会決議によって確定する。

(2)  支部長は、本校を卒業した者が役員会で選任され確定する。本部事務局、総会及び会報、ホームページ等で速やかに会員に告知する。

(3)  必要に応じて顧問を置くことができる。但し、顧問は支部長が委託し、 会員に限定しない。

(4)  イ、支部長及び副支部長経験者は退役後、可能な限り本人了承のもと相談役となる。
ロ、特例としての相談役は支部長の推薦を必要とし、役員会で決定する。

(5)  新規役員は会員からの推薦を必要とし、役員会で決定する。

第11条(役員の職務)

継続的な本会の運営を目的として役員は選任されており、運営の支障がない限りは兼務を禁ずるものではない。

(1)  支部長は本会運営の直接責任者で、支部を代表し、会務を掌理する。

(2)  副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時には、支部長の職務を代行する。

(3)  事務局長は事務局を代表し、事務局の運営を司る。

(4)  事務局次長は事務長の職務を補佐する。事務長に事故があるとき、または事務長が欠けたときはその職務を代行する。

(5)  運営部長/次長は、本会の業務執行を行なう。

(6)  会計部長/次長は、会員からの会費、寄付金、賛助金等の運営費の管理を行なう。

(7)  各期連絡事務長は、各期の会員動向を把握し、移動等がある場合は、速やかに事務局へ報告を行なう。

(8)  会計監査は業務の執行、財産の状況を監査する。

(9)  相談役は会の全般を監督し、役員に対して助言を行なう。

(10) 顧問は支部長の要請に基づき会全般を監督し、役員に対して助言を行なう。

(11) 当番幹事は、毎年、新たに卒業27年目の同窓生が支部総会の運営と
進行を行なう。

第12条(役員任期)

(1)  支部長の任期は、2年間とする。

(2)  相談役の任期は永久とする。但し、第6条(2)により会員資格を失った場合は、役員任期は終了する。なお、再び第6条(2)により会員資格が復活した場合は、再度相談役としての任期が発生する。

(3)  顧問任期は最長でも要請した支部長任期と同じ。支部長の判断による。

(4)  当番幹事は、当番年度の1年間とする。

(5)  上記以外の役員の任期は2年間とし、役員会で2年ごと任期延長を決定できる。

(6)  上記以外の役員で本会の運営に著しい支障が発生すると役員会で判断した場合は、その任を解くことができる。

第5章 機  関

第13条(総会)

(1)  総会は、役員会によって期日が決定され、支部長の招集によって年1回開催される。役員人事の告知や、事業計画/規則の改廃などの決議を行なう。

(2)  当番幹事が会の運営進行を行なう。ただし、役員等の協力を阻害するものではない。

(3)  会則等の変更が生じた場合、役員会で審議し、決定する。決定後、速やかに会員へ告知する。

(4)  臨時総会は、役員会で招集を議決し、支部長が必要あると認めたとき開催する。

第14条(役員会)

役員会は、本会の最高議決機関とし、支部長が必要と認めた場合、または役員の3分の1以上の要請があれば、支部長は役員会を招集しなければならない。

第15条(当番幹事会)

総会運営に関わる当番期の会議では、本会役員の参加を要請できる。
会員名簿の管理、総会当日の式次第の進行等についての決議を行なう。

第16条(審議)

役員会は、次の各号に掲げる次項を審議し決定する。

(1)  予算、決算に関すること。

(2)  役員人事に関すること。

(3)  その他、会運営の実務全般にかかる諸問題の解決と決定にあたる。

第17条(事務局)

本会は事務を処理するために事務所を置く。

(1)  会員を掌握し、本会の事務処理を行なう。

(2)  事務局の運営は、本会役員が行なう。

(3)  本会と他機関との交流窓口を行なう。

第6章 会  計

第18条(会費等)

(1)  会員は原則として年会費(3,000円)を納めるものとする。

(2)  会員及びその他善意の第三者による寄付金、賛助金等は会費に組み込み、会の運営費として計上する。

(3)  会員の年会費等で会事務局および事業を運営する。

(4)  総会および懇親会は、その都度徴収して会を運営する。なお、余剰金は会費に組み込み、不足が出た場合は、会費より充当する。

第19条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第20条(経費の支弁)

本事業にかかる費用は、すべて役員会の承認を受けたものに限り、会計部長からの支払いを受けることができる。

第21条(役員報酬)

原則としてなし。

第22条(会計報告)

会計部長は、総会に会計報告を提出し、その承認を受けなければならない。
会計の監査は会計監査が行い、総会提出前に監査し、署名する。

第7章 渉  外

第23条(渉外)

本会が行なう、本校他支部同窓会の参加および他校同窓会あるいは福岡県人会等の交流あるいは、その他公的機関を含め外部との交渉等については、渉外担当役員が中心となって行う。

第24条(報告の義務)

渉外を担当したものは、その事業が終了後は速やかに、役員会に報告するとともに会計処理を行なう。

第25条(想定外の問題発生に対する対処)

会則に特別な定めがなく、かつ緊急を要することについては、通信事情の発達から、パソコンメールなどで役員相互間の意志の疎通が 行われた場合は、役員会と同等の効力があるもとする。
ただし、後日役員会で承認を得なければならない。

 

第8章 個人情報の管理について

・本会の運営に必要な会員情報の取得に関しては、会員本人・本部情報・稲耕会関係者からの取得を行う。
・取得した個人情報は確実に管理し、本人の承諾なくホームページや会報など第3者の目に触れる場所に公開しない。
・保有した個人情報は、総会案内状送付など本会目的の範囲内での利用しか行わない。
・保有した個人情報は本人の承諾なく、第3者に提示しない。
・本人もしくは本人代理人からの個人情報の変更・削除依頼があった場合は速やかに行う。

第9章 付  則

平成22年11月1日より、本会則を施行する。
運営内容の詳細に関しては、別則の幹事会会則にて定める。